Trading 貿易について


輸出手続き

  1. 売買契約の締結
    輸出者と輸入者の双方が合意すれば契約成立です。契約条件はインコタームズに基づき、売買契約書を作成します。
  2. 信用状(L/C)の入手
    信用状取引の場合、輸出者は輸入者に対して信用状の発行を要求します。輸出者は、輸入者の依頼に基づき信用状発行銀行より発行された信用状(L/C)を、国内通知銀行から入手します。
  3. 貨物の管轄官庁への各種申請手続き
    貨物の種類によっては、税関に輸出申告する前に管轄官庁より許可・承認等を受ける必要があります。
  4. 船会社へのブッキング(船積み予約)
    貨物・仕向地・スケジュール等を考慮して、船会社へブッキング(船積み予約)を行います。
  5. 海上保険契約の締結(CIF条件の場合)
    CIF条件の場合、輸出者が海上保険の手続きを行います。保険会社に海上保険申込書を提出し、保険料を支払い、海上保険証券を受け取ります。
  6. 貨物の搬入
    コンテナ通関の場合はコンテナヤードに搬入します。
  7. 輸出通関手続き
    通関(海貨)業者は、輸出者が発行する船積み依頼書・インボイス等に基づき、輸出申告書を作成し税関に申告します。現在は、NACCS(通関情報処理システム)にて各種税関手続きをオンライン処理しています。
  8. 輸出許可
    税関職員による書類審査・貨物検査の後、輸出許可になります。
  9. 船積み書類の作成(提出)
    通関(海貨)業者は、船積み書類を作成し、船会社に提出します。
  10. 証券の発行(受領)
    通関(海貨)業者は、船積み完了後に船会社に海上運賃等を支払います。
  11. 輸入者への船積通知の送付
    輸出者は、輸入者に船積通知を行います。船積通知には、貨物の明細・金額・船名・出港日等を記載します。
  12. 輸出決済・代金の回収
    信用状取引の場合、為替手形に船積み書類(商業送り状・海上保険証券等)を添えた荷為替手形を銀行に提示し、輸出決済・代金の回収をします。

輸入手続き

  1. 売買契約の締結
    輸出者と輸入者の双方が合意すれば契約成立です。契約条件はインコタームズに基づき、売買契約書を作成します。
  2. 信用状の発行
    信用状取引の場合、輸入者は信用状発行銀行に対して信用状の発行を依頼します。
  3. 海上保険契約の締結(FOB・C&F条件の場合)
    FOB・C&F条件の場合、輸入者が海上保険の手続きを行います。船名・貨物の数量等に不確定な項目がある場合は、通常予定保険をかけることになります。
  4. 船積通知の受領
    輸入者は、輸出者から船積通知を受領します。
  5. 貨物到着案内の受領
    本船の到着日が近づくと、輸入者は船会社から貨物到着案内を受領します。貨物到着案内には、到着予定日・貨物の搬入先・貨物の明細等が記載されているほか、海上運賃や諸チャージの請求書も兼ねており、輸入申告にも必要となる重要な書類です。
  6. 輸入決済
    輸入者は、輸入決済を行い船荷証券(B/L)を入手します。
  7. 輸入通関手続き
    通関(海貨)業者は、貨物搬入後、インボイス・パッキングリスト・貨物到着案内・原産地証明書等に基づき、輸入申告書(I/D)を作成し税関に申告します。他法令に関わる貨物の場合は、各管轄官庁への許可・承認等の申請が必要になります。
  8. 関税・消費税の納付・輸入許可
    税関職員による書類審査・貨物検査の後、関税・消費税を納付することにより、輸入許可になります。

通関手続き

■通関業務の流れ


【輸出】

【輸入】

■主要他法令一覧


※「他法令」とは、関税法・関税定率法・関税暫定措置法以外の法令のことで、輸出または輸入に関して許可・承認等を定めた国内法のことをいいます。

 

【輸出関係他法令】

外国為替及び
外国貿易法・
輸出貿易管理令
武器・化学兵器、麻薬、ワシントン条約該当物品、
特定有害廃棄物等
麻薬及び向精神薬取締法 麻薬、向精神薬、麻薬向精神薬原料
家畜伝染病予防法 牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、だちょう、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、
あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばち、及びこれらの動物の肉、
ソーセージ、ハム等
植物防疫法 植物(苗などの栽培用植物、野菜等の消費用植物)、 植物に有害な生きた昆虫等

【輸出関係他法令】

麻薬及び向精神薬取締法 麻薬、向精神薬、麻薬向精神薬原料
薬事法 医薬品、医薬部外品、医療機器
化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律
化学物質
家畜伝染病予防法 家畜伝染病予防法:
植物防疫法 植物(苗・穂木・球根・種子などの栽培用植物、野菜・果物・切り花・木材・
穀類・豆類等の消費用植物)、 植物に有害な生きた昆虫・微生物等